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長生村日記


伝統的工芸品とは

伝統的工芸品とは
● 伝産法(伝統的工芸品産業の振興に関する法律)について

 「一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品」の「産業の振興を図り、国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的」としています。
 伝統的工芸品は、我が国の伝統的工芸品産業は、伝統的技術・技法を伝承するとともに、国民生活に豊かさと潤いを与えてきた産業であり、地域の資源・技術を基盤に、もの作り産業を形成し、長い歴史・風土の中で培われ、地域経済の発展と、雇用の創出に貢献しています。
 このため、経済産業省の支援は、その文化性に着目した技術・技法の保護・保存をすることのみを目的とせず、伝統的工芸品産業を産業活動として維持・発展することに主眼を置き、支援を行っています。
 工芸品の産地組合等からの申請に基づき、指定要件を満たすものを経済産業大臣が「伝統的工芸品」として指定します。指定を受けた産地では、振興計画を作成して経済産業大臣の認定を受けた後、その振興計画に基づいて事業を行うのに必要な経費の一部を国から補助を受けることができます。

全国の伝統的工芸品指定品目一覧
 経済産業大臣が指定した工芸品のことを言い、現在、全国では210品目、東北地区では21品目が指定を受けています。

経済産業大臣が法律(伝産法)により指定する全国の伝統的工芸品、211品目 (2009年4月現在)は以下の通りです。結城紬(茨城県/栃木県)、羽越しな布(山形県/新潟県)、本場大島紬(鹿児島県/宮崎県)、出雲石燈籠(島根県/鳥取県)、江戸木目込み人形(埼玉県/東京都)の5品目については、複数の産地で生産されているため重複して表記しています。

●織物

置賜紬(山形県)
結城紬(茨城県)
結城紬(栃木県)
伊勢崎絣(群馬県)
桐生織(群馬県)
村山大島紬(東京都)
本場黄八丈(東京都)
多摩織(東京都)
塩沢紬(新潟県)
本塩沢(新潟県)
小千谷縮(新潟県)
小千谷紬(新潟県)
十日町絣(新潟県)
十日町明石ちぢみ(新潟県)
信州紬(長野県)
牛首紬(石川県)
近江上布(滋賀県)
西陣織(京都府)
弓浜絣(鳥取県)
阿波正藍しじら織(徳島県)
博多織(福岡県)
久留米絣(福岡県)
本場大島紬(宮崎県)
本場大島紬(鹿児島県)
久米島紬(沖縄県)
宮古上布(沖縄県)
読谷山花織(沖縄県)
読谷山ミンサー(沖縄県)
琉球絣(沖縄県)
首里織(沖縄県)
与那国織(沖縄県)
喜如嘉の芭蕉布(沖縄県)
八重山ミンサー(沖縄県)
八重山上布(沖縄県)
羽越しな布(山形県/新潟県)

●染色品

東京染小紋(東京都)
東京手描友禅(東京都)
有松・鳴海絞(愛知県)
名古屋友禅(愛知県)
名古屋黒紋付染(愛知県)
加賀友禅(石川県)
京鹿の子絞(京都府)
京友禅(京都府)
京小紋(京都府)
京黒紋付染(京都府)
琉球びんがた(沖縄県)

●その他繊維製品

伊賀くみひも(三重県)
加賀繍(石川県)
京繍(京都府)
京くみひも(京都府)

●陶磁器

大堀相馬焼(福島県)
会津本郷焼(福島県)
笠間焼(茨城県)
益子焼(栃木県)
赤津焼(愛知県)
瀬戸染付焼(愛知県)
常滑焼(愛知県)
美濃焼(岐阜県)
四日市萬古焼(三重県)
伊賀焼(三重県)
九谷焼(石川県)
越前焼(福井県)
信楽焼(滋賀県)
京焼・清水焼(京都府)
丹波立杭焼(兵庫県)
出石焼(兵庫県)
石見焼(島根県)
備前焼(岡山県)
砥部焼(愛媛県)
小石原焼(福岡県)
上野焼(福岡県)
伊万里・有田焼(佐賀県)
唐津焼(佐賀県)
三川内焼(長崎県)
波佐見焼(長崎県)
壺屋焼(沖縄県)
薩摩焼(鹿児島県)
萩焼(山口県)
大谷焼(徳島県)
小代焼(熊本県)
天草陶磁器(熊本県)

●漆器

津軽塗(青森県)
秀衡塗(岩手県)
浄法寺塗(岩手県)
鳴子漆器(宮城県)
川連漆器(秋田県)
会津塗(福島県)
鎌倉彫(神奈川県)
小田原漆器(神奈川県)
村上木彫堆朱(新潟県)
木曽漆器(長野県)
飛騨春慶(岐阜県)
高岡漆器(富山県)
輪島塗(石川県)
山中漆器(石川県)
金沢漆器(石川県)
越前漆器(福井県)
若狭塗(福井県)
京漆器(京都府)
紀州漆器(和歌山県)
大内塗(山口県)
香川漆器(香川県)
琉球漆器(沖縄県)
新潟漆器(新潟県)


●木工品

岩谷堂箪笥(岩手県)
樺細工(秋田県)
大館曲げわっぱ(秋田県)
秋田杉桶樽(秋田県)
春日部桐箪笥(埼玉県)
江戸指物(東京都)
箱根寄木細工(神奈川県)
加茂桐箪笥(新潟県)
松本家具(長野県)
南木曽ろくろ細工(長野県)
井波彫刻(富山県)
一位一刀彫(岐阜県)
名古屋桐箪笥(愛知県)
京指物(京都府)
大阪欄間(大阪府)
大阪唐木指物(福井県)
大阪泉州桐箪笥(大阪府)
豊岡杞柳細工(兵庫県)
紀州箪笥(和歌山県)
宮島細工(広島県)
奥会津編み組細工(福島県)

●竹工品

江戸和竿(栃木県)
駿河竹千筋細工(静岡県)
大阪金剛簾(大阪府)
高山茶筌(奈良県)
勝山竹細工(岡山県)
別府竹細工(大分県)
都城大弓(宮崎県)

●金工品

南部鉄器(岩手県)
山形鋳物(山形県)
東京銀器(東京都)
燕鎚起銅器(新潟県)
越後与板打刃物(新潟県)
信州打刃物(長野県)
高岡銅器(富山県)
越前打刃物(福井県)
堺打刃物(大阪府)
大阪浪華錫器(大阪府)
播州三木打刃物(兵庫県)
土佐打刃物(高知県)
肥後象がん(熊本県)
越後三条打刃物(新潟県)

●仏壇・仏具

山形仏壇(山形県)
新潟・白根仏壇(新潟県)
三条仏壇(新潟県)
長岡仏壇(新潟県)
飯山仏壇(長野県)
名古屋仏壇(愛知県)
三河仏壇(愛知県)
金沢仏壇(石川県)
七尾仏壇(石川県)
彦根仏壇(滋賀県)
京仏壇(京都府)
京仏具(京都府)
大阪仏壇(大阪府)
広島仏壇(広島県)
八女福島仏壇(福岡県)
川辺仏壇(鹿児島県)

●和紙

内山紙(長野県)
美濃和紙(岐阜県)
越中和紙(富山県)
越前和紙(福井県)
因州和紙(鳥取県)
石州和紙(島根県)
阿波和紙(徳島県)
大洲和紙(愛媛県)
土佐和紙(高知県)

●文具

雄勝硯(宮城県)
豊橋筆(愛知県)
鈴鹿墨(三重県)
播州そろばん(兵庫県)
奈良筆(奈良県)
雲州そろばん(島根県)
熊野筆(広島県)
赤間硯(山口県)
川尻筆(広島県)

●石工品・貴石細工

真壁石燈籠(茨城県)
甲州水晶貴石細工(山梨県)
岡崎石工品(愛知県)
若狭めのう細工(福井県)
京石工芸品(京都府)
出雲石燈ろう(鳥取県)
出雲石燈ろう(島根県)

●人形

宮城伝統こけし(宮城県)
江戸木目込人形(埼玉県)
江戸木目込人形(東京都)
駿河雛具(静岡県)
駿河雛人形(静岡県)
京人形(京都府)
博多人形(福岡県)
岩槻人形(埼玉県)
江戸節句人形(東京都)

●その他工芸品

天童将棋駒(山形県)
江戸からかみ(東京都)
甲州印伝(山梨県)
甲州手彫印章(山梨県)
尾張七宝(愛知県)
岐阜提灯(岐阜県)
京扇子(京都府)
京うちわ(京都府)
京表具(京都府)
播州毛鉤(兵庫県)
福山琴(広島県)
丸亀うちわ(香川県)
八女提灯(福岡県)
江戸切子(東京都)
房州うちわ(千葉県)

●工芸用具・材料

伊勢形紙(三重県)
庄川挽物木地(富山県)
金沢箔(石川県)
江戸木版画(東京都)

伝統的工芸品の表示について

 経済産業大臣により指定を受けた伝統的工芸品は個々の商品に「経済産業大臣指定伝統的工芸品」という表示を付することができます。  この表示は検査方法、検査基準等の検査規定について経済産業大臣の認定を受けた伝統的工芸品製造業者の協同組合等が行います。この検査は経済産業大臣が伝統的工芸品として指定した内容(伝統的技術、技法、原材料及び製造地域)に適合しているかどうかの検査です。従って、この検査に合格し「経済産業大臣指定伝統的工芸品」の表示がされているものは、まちがいなく伝統的工芸品といえます。

伝統マークと伝統証紙について

(1)伝統マーク
 伝産協会では、伝統的工芸品の表示、その他の宣伝について統一イメージで消費者にアピールするため、伝統的工芸品のシンボルマークとして「伝統マーク」を定め、経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品業界全体で使用することとしています。「伝統マーク」は著名なデザイナーの亀倉雄策氏のデザインによるもので、伝統の「伝」の字と、日本の心を表す赤丸とを組み合わせたものです。
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(2)伝統証紙
 伝統的工芸品の表示のために、伝産協会が発行する伝統マークを使用した証紙を「伝統証紙」といいます。この表示は、特定製造協同組合等が経済産業大臣の認定を受けた振興計画及び経済産業省製造産業局長の認定を受けた「伝統証紙表示事業実施規程」に基づいて、特定製造協同組合等が実施することができます。

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 この伝統証紙を貼付して、伝統的工芸品の表示を行うには、

1、 伝産協会作成の「伝統的工芸品統一表示事業実施規程」に従うとともに特定製造協同組合等は、
伝統証紙使用許諾契約を交わす必要があります。

2, 特定製造協同組合等は「伝統証紙表示実施規程」に従い、
対象となる伝統的工芸品について検査を行い、
検査基準に合格したものに「伝統証紙」を貼付します。

 伝産協会が実施している伝統的工芸品統一表示事業は統一された「伝統証紙」を貼付することにより、消費者が伝統的工芸品を安心して購入できるマークであり、職人にとっては、「伝統を誇る手作りの証」です。伝統的工芸品には、かなり精巧な類似品も多く、一般消費者にとってはその識別はかなり困難であるため、消費者に対して識別の目安を提供することは極めて重要です。
 伝統的工芸品の表示には、

1 「経済産業大臣指定伝統的工芸品」の文字
2 「伝統的工芸品の名称」
3 「特定製造協同組合等の名称」

 が必ず明記されています。また、すべて連番による管理番号を入れ、仮に事故が発生した場合には、生産者まで遡ってその責任を追及することができるようになっています。
by grovewell | 2011-05-07 16:42

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日本をはじめとする世界中の自然や野生動物への想いを綴る。食文化、伝統工芸、絶滅危惧種保護、植林活動、畑仕事、音楽活動を中心に人と自然とのつながりを感じてゆきたいです。
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